不動産特定共同事業コンサル
SERVICE

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不動産会社が行う不動産事業に投資家が共同出資し、その運用収益を投資家に分配するのが「不動産特定共同事業」です。事業を行うためには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
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●すでに収益不動産を保有している不動産会社
(既存不適格・パチンコ店・レジャーホテルなど金融機関からの借入れに不向きな不動産でも可能)
●投資用マンション事業者など、すでに不動産投資家を抱えている不動産会社 ●富裕層顧客など投資家になる見込みのある顧客を抱えている不動産会社 ●借入れに頼らない資金調達手段を検討している不動産会社
※ 宅地建物取引業免許を保有し、資本金が1億円以上である事業者であることが必須条件です。 |
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当社は、代表の佐藤が不動産特定共同事業法の法制化に尽力した経験を活かし、不動産共同投資商品『ゆうゆう倶楽部』シリーズの運営や、他社の不動産特定共同事業商品の企画・商品化・事業運営のサポートを実践してまいりました。
これまでの経験とノウハウを活かし、御社の不動産特定共同事業の許可取得から商品開発、投資家募集、事業運営までコンサルティングし、円滑かつ効果的に実施することをサポートいたします。 |
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