金融ADR制度の対応
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当社は、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者です。
よって、金融商品取引業等に関する内閣府令第百十五条の二第一項第一号ハに基づき、金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務運営体制及び社内規則を公表致します。 |
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なお、上記の業務運営体制及び社内規則については、当局の指示等を受けて変更・改訂する場合がございます。
当社は、投資者保護の視点を持って公正かつ適確な業務の遂行を心掛けてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 |
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金融商品取引業等業務関連苦情の受付窓口
電話番号 03-5157-4410 受付曜日 月曜~金曜(祝日及び年末年始を除く) 受付時間 9時~18時 E-MAIL info@satas.co.jp (半角小文字) |
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また、紛争解決措置として、当社は、東京弁護士会の設置・運営する「東京弁護士会紛争解決センター」、第一東京弁護士会の設置・運営する「第一東京弁護士会仲裁センター」および第二東京弁護士会の設置・運営する「第二東京弁護士会仲裁センター」を利用するべく、東京三弁護士会と協定を締結しております。
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| 東京弁護士会 紛争解決センター 電話番号 03-3581-0031 ホームページ http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html 第一東京弁護士会 仲裁センター 電話番号 03-3595-8588 ホームページ http://www.ichiben.or.jp/consul/discussion/cyusai/ 第二東京弁護士会 仲裁センター 電話番号 03-3581-2249 ホームページ http://niben.jp/service/chusai.html |
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